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2025.7.14
【厚生労働省からの重要なお知らせ】
協力金の支給要件となる取組の実施報告フォームを開設いたしました
柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の施術所等の皆様へ
日頃より、オンライン資格確認へのご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の施術所等において、
オンライン資格確認(資格確認限定型)を導入し、運用開始日を入力のうえ、
患者等の皆様に対して、マイナ保険証の利用促進にご協力いただいた施術所等に対し、
協力金(5万円)を支給することとしております。
令和7年7月10日に、協力金の支給要件の一つである「マイナ保険証利用促進に係る取組」の実施報告フォームを
施術所等向け総合ポータルサイト上に開設いたしましたので、お知らせいたします。
取組を実施いただいた皆様におかれましては、以下URLの報告フォームよりご報告をお願いいたします。
(ログイン後、報告フォーム画面に遷移いたします。)
なお、施術所等の振込先口座等の登録も同じ報告フォームより実施いただきます。
▼取組報告フォーム▼
https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf?id=sc_cat_item&sys_id=5b70516e2b9de250c54cfe4e5e91bf3e
▼取組報告フォーム入力の手順書はこちら▼
https://iryohokenjyoho.service-now.com/sys_attachment.do?sys_id=55caf3b22b6a6618239dffba5e91bf1c
また、運用開始日の入力も協力金の支給要件の一つとなっておりますので、まだの場合は以下URLよりご入力ください。
https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf?id=sc_cat_item&sys_id=52aa1eb6db7e611068e07845f396190c
協力金の詳細は、「施術所等向け総合ポータルサイト」の「特設ページ」をご確認ください。
▼特設ページ▼
https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf?id=kb_article_view&sys_kb_id=617d67e3c3a9e214614494aa050131a3
オンライン資格確認の導入が完了していない施術所等においても、対象期間中に導入し、運用開始日を入力のうえ、
マイナ保険証の利用促進のための取組を行っていただくことで協力金の支給対象となります。
未導入の方は以下のリンクを参考に導入をお願いいたします。(導入済みの方はご放念ください)
▼オンライン資格確認の導入手引きはこちら▼
https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010176#appli
引き続き、オンライン資格確認へのご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
厚生労働省
2025.6.18
【厚生労働省からのお知らせ】
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた場合でも、3か月間はオンライン資格確認が可能です
柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の施術所等の皆様へ
日頃より、オンライン資格確認へのご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
令和6年12月2日より、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、
マイナンバーカードを健康保険証として利用すること(以下「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みに移行しております。
マイナ保険証を利用した受付において、患者等のマイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた場合でも、
有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、オンライン資格確認を通じて資格確認が可能となっております。
上記内容についてまとめた特設ページを「施術所等向け総合ポータルサイト」に公開しておりますので、ご確認ください。
令和6年12月2日以降のマイナンバーカードの電子証明書有効期限切れの方の資格確認について▼
詳しい更新方法については、以下の資料の6、7ページ目をご参照ください。
○第194回社会保障審議会医療保険部会 資料2:
また、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間を過ぎており、マイナ保険証によるオンライン資格確認ができない場合は、
以下のいずれかにより資格確認を行ってください。
・マイナンバーカード+マイナポータルの資格情報画面(マイナポータルからダウンロードしたPDFファイルも可)
・マイナンバーカード+資格情報のお知らせ
※上記による資格確認ができない場合は、次のいずれか当てはまる方法により資格確認を行ってください。
【2回目以降の受療の場合】
過去の受療で請求に必要な資格情報を把握していれば、患者への口頭確認
【初検の場合】
月内の次回受療時など、患者に対して、被保険者番号等を事後的に確認が必須
引き続き、オンライン資格確認へのご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
2025.5.21
オンライン資格確認の導入に関する補助金申請の再開について
柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の施術所等における、
オンライン資格確認(資格確認限定型)導入支援に関して、令和7年度も財政支援の継続が決まり、
補助金申請再開する旨のお知らせが厚労省よりありました。
補助金申請の詳細については、「施術所向け等ポータルサイト」の
「よくあるご質問⑤費用について」
をご参照ください。
なお、補助金の支給は1施設につき1回のみとなります。
令和6年度を含め、既に補助金申請済みの施術所等は新たに申請いただけませんので、ご留意ください。
【事業内容】
オンライン資格確認(資格確認限定型)に必要な機器(PC等に接続する汎用カードリーダー、
タブレット・スマホ等のモバイル端末等の機器)の導入を支援する。
【補助内容】
補助額は最大4.1万円(事業費に対し実費補助)
【補助金の申請期限】
令和8年1月15日まで
2024.5.31
あはき療養費の令和6年度料金改定について【重要】令和6年5月31日(厚生労働省)
あはき療養費の令和6年度料金など一部改定が厚労省より公開されました。
詳細は、上記リンクをタップ或いはクリックしてご覧ください。
(NEW)
が付いているところが今回の改定に関する部分です。
2024.5.13
あはき療養費の令和6年度料金改定(案)について【ご参考】令和6年4月26日(厚生労働省)
2024.3.28
あはき療養費の令和6年改定の基本的な考え方(案)について【ご参考】令和6年3月18日(厚生労働省)
2025.2.20
あはき・柔整広告ガイドラインについて
「あはき・柔整広告ガイドラインの概要」が厚労省より公開されました。
広告等される際のご参考にしてください。
詳細は、上記リンクをタップ或いはクリックしてご覧ください。
2024.1.30
あはき療養費の令和6年改定の基本的な考え方(案)について【ご参考】令和6年1月25日(厚生労働省)
2024.1.24
令和5年度東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金(下半期)の受付が開始されました。
WEB申込締切はR6年2月4日(日)
です。
1. 対象事業者
東京都にあはき又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所、または償還払による保険診療を行っている施術所に限る。
2. 対象期間
令和5年10月1日から令和6年3月31日まで
3. 支援金の基準単価
施術所の場合、基準単価は5000円です。
4. 手続きフロー
①下記申込フォームのなか、「施術所申請フォーム」ボタンを押下、次に進むページに必要事項を入力し、送信してください。
②申請後、都保険医療局の事務局で審査を行い、提出書類ご案内します。案内に従い、必要書類を提出して下さい。
③必要書類の審査完了した後、交付決定を通知が届きます。
④東京都から支援金を支給されます。
5. 申込フォーム
https://iryo-bukka.hp.peraichi.com/form
2024.1.10
令和6年4月から運用開始予定のオンライン資格確認(資格確認限定型)につきまして、
施術所等向け総合ポータルサイト(下記リンク参照)が開設されています。
施術所等向け総合ポータルサイト(オンライン資格確認)
本ポータルサイトにおいては、
・ オンライン資格確認(資格確認限定型)の概要
・ オンライン資格確認(資格確認限定型)の導入の手引き
等についてご案内しており、今後、順次情報を更新していく予定とのことです。
尚、本件に関するお問い合わせは、直接下記問い合わせ窓口にお願いいたします。
〇オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583(通話料無料)
月曜日~金曜日(祝日を除く)8:00~18:00 土曜日(祝日を除く)8:00~16:00
メールアドレス:contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp
2023.12.28
あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の改定について(案)【ご参考】令和5年12月1日(厚生労働省)
2023.10.13
令和5年度東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金の受付が開始されました。
締め切りは10月27日まで
です。
1. 対象事業者
東京都にあはき又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所、または償還払による保険診療を行っている施術所に限る。
2. 対象期間
令和5年4月1日から令和5年9月30日まで
3. 支援金の基準単価
施術所の場合、基準単価は5000円です。
4. 手続きフロー
①下記申込フォームのなか、「施術所申請フォーム」ボタンを押下、次に進むページに必要事項を入力し、送信してください。
②申請後、都保険医療局の事務局で審査を行い、提出書類ご案内します。案内に従い、必要書類を提出して下さい。
③必要書類の審査完了した後、交付決定を通知が届きます。
④東京都から支援金を支給されます。
5. 申込フォーム
https://iryo-bukka.hp.peraichi.com/form
2023.8.18
東京都では、物価高騰に直面する医療機関等の負担軽減に向けた緊急対策として、国の臨時交付金を活用し、支援金を支給いたします。
1. 対象事業者
東京都にあはき又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所、または償還払による保険診療を行っている施術所に限る。
2. 対象期間
令和5年4月1日から令和5年9月30日まで
詳細について、下記東京都保健医療局ホームページからご確認ください。
東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金のご案内
2023.1.25
東京都内の区市町村では、高校生等に係る医療費を助成する「高校生等医療費助成事業(マル青あお)」を、令和5年度から開始する予定です。
詳細について、下記リンク先よりご確認ください。
高校生等医療費の助成(マル青(あお))
2022.12.12 年末年始のプレゼント!!
年末年始に、鍼灸マッサージ師のための健康保険取扱いテキストを先着100名様にプレゼント!
送付先・氏名・電話番号・メールアドレスを明記し、切手500円分を同封の上、当会に郵送下さい。
2025年問題をご存じですか?
2025年以降に団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、後期高齢者人口が約2,200万人に膨れあがります。
これは4人に1人が後期高齢者となり、これでは介護人材や医療費も大幅に不足します。
鍼灸マッサージ師も在宅ケアを含め、需要が高まります。在宅ケアを行うには受領委任を取扱う登録が必要です。
現在、実費で運営されている治療院も、保険取扱いをしてみませんか?
全部、保険に切り替えるのでは無く、併用して行なえば保険分は+αで同意書問題も解決できます。
まずは、健康保険取扱いテキストを読んでみてください。
2022.10.1
令和4年10月1日から、現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が1割から2割に変わります。また、窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加額を月3,000円までに抑える配慮措置があります。
詳細について、下記リンク先よりご確認ください。
後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて(お知らせ)
2022.9.28
労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について
令和4年10月1日以降の労災保険におけるあん摩マッサージ指圧、はりきゅうの施術料金算定基準の改定がありました。
下記リンク先よりご確認ください。
労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定について(令和4年9月20日付け基発0921第5号)
改定概要
(1)初検料
初検料の引き上げ (2,970円 → 2,980円)
(2)施術料
温罨法をマッサージと併施した場合の施術料の引き上げ (1回130円加算 → 1回150円加算)
2022.9.20
東京都ではエッセンシャルワーカーを対象の新型コロナウイルスワクチン4回目接種を実施しています。
あはき師を含む医業類似行為従事者の方も対象に含まれています。
接種ワクチンの詳細、接種対象・手続きなどについて、下記リンク先よりご確認ください。
東京都新型コロナウイルスワクチン大規模接種4回目詳細・対象
対象で接種を希望される方は、注意事項等をご確認のうえ、下記リンク先より予約ができます。
東京都新型コロナウイルスワクチン大規模接種予約システム4回目
2022.6.29
「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに
関する疑義解釈資料の送付について」の一部改正について
令和4年6月1日以降の施術分から適用のあはき療養費一部改定について、
厚労省保医発疑義解釈も一部改正されました。下記リンクご参照ください。
220629厚労省保医発事務連絡
2022.6.9
『はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の改訂』について
令和4年6月1日以降の施術分から適用のあはき療養費について、
下記リンクご参照ください。
令和4年6月1日以降施術分からのあはき療養費
2022.2.18
個人事業主のはりきゅう・あん摩マッサージ指圧師が労災保険に加入できるようになりました。詳しくは下記リンクご参照ください。
個人事業主のあはき師を対象の労災保険加入サイト
2022.2.9
東京都では新型コロナウイルスワクチン3回目接種のための接種会場を設置しており、
あはき師を含む医業類似行為従事者の方も対象に含まれています。
【対象】
以下のすべてを満たす医業類似行為従事者(あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、鍼灸師及び獣医師)の方
(1)
2回目接種をした日から、6か月以上が経過した方
(2)都内在勤又は在住の方
(3)接種日時点で18歳以上の方
(4)お住まいの自治体から送付された3回目用接種券をお持ちの方
接種を希望される方は、注意事項等をご確認のうえ、下記リンク先より予約ができます。
東京都新型コロナウイルスワクチン大規模接種予約システム3回目
2022.1.31
健康保険組合連合会のあはき療養費支払い方法一覧リンクを掲載します。
償還払いの健保組合検索等にご活用ください。
けんぽれん あはき療養費支払い方法一覧
2022.1.19
【2022年度 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師 施術管理者研修】
療養費の受領委任を取り扱う施術管理者となるための要件である『施術管理者研修』の2022年度日程については下記ページをご確認ください。
公益財団法人 東洋療法研修試験財団
<はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師 施術管理者研修>
2021.12.22
【施術管理者要件に係る令和3~7年度までの特例について】
令和3年度~7年度までは療養費の受領委任を取り扱う施術管理者となるための要件に特例が設定されています。
<対象者>
・令和3~5年度
令和3~5年度の国家試験で施術者の資格を取得した後、各年の5月末日までに施術管理者として受療委任の申出を行う施術者
・令和6年度
令和2年4月に大学に入学、または視覚障害者で平成31年4月中に養成施設に入学し、令和6年3月中に卒業する者で、
令和6年2月の国家試験で施術者の資格を取得、令和6年5月末日までに施術管理者として受療委任の申出を行う施術者
・令和7年度
視覚障害者で令和2年4月中に養成施設に入学、令和7年3月中に卒業する者で、令和7年2月の国家試験で施術者の資格を取得、
令和7年5月末日までに施術管理者として受療委任の申出を行う施術者
<特例要件>
・実務研修
施術者資格取得後、所定の要件を満たした研修実施施術所において、はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧でそれぞれ
合計7日相当(49時間程度)の施術者実務を経験し、受領委任の申出に添付した確約書に記載の提出期限までに
「実務研修期間証明書」を提出
・施術管理者研修
施術管理者研修を受講し、確約書に記載の提出期限までに「施術管理者研修終了証」を提出
※期限内に提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止
詳しくは下記厚労省通知をご確認下さい。
令和3年2月10日 保発0210第1号
2021.12.20
【はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師 施術管理者研修】
療養費の受領委任を取り扱う施術管理者となるための要件である『施術管理者研修』の日程については下記ページをご確認ください。
公益財団法人 東洋療法研修試験財団
2021.3.18
【大阪国保連から】
大阪国保連に提出する申請書・総括表(国保・後期・助成分)に訂正印を押さないでください。※同意書の訂正は同意医師の訂正印が必要です。
2021.3.15
【埼玉県】受領委任取扱いの承諾を受けた施術所(者)の「あはき療養費支給申請書」の提出先は、R3年4月1日以降提出分から保険者等から国保連合会に変更となりました。※被保険者が埼玉県の方の申請書に限ります。詳細は、埼玉県国保連合会のHPでご確認ください。
2020.11.10
令和3年 1月1日からは実務経験期間証明書の写しも必要になるのでご注意ください。
2020.11.10
令和2年12月1日から療養費が一部改訂になります。
H27.12.15付
北海道後期高齢者医療広域連合 事務局 医療給付班
問合先の電話番号記載について
○申請書を審査する際、内容について照会したい場合があります。電話で内容を確認することで、返戻とならない場合もありますので、申請書に問合先の電話番号を記載して下さい。
大阪府 和泉市より
○返戻時の再請求にあたっては、返戻時に添付した付箋を必ずつけて提出して下さい。
○同一院内で施術を受けている一人の被保険者に対し、複数の申請書を作成されている例がありますが、申請書は、療養費目および歴月単位で作成してください。(施術者が 異なる場合は、備考欄にその旨を記載してください。)
「鍼灸マッサージ健保険取扱セミナー」開催のご案内(満員御礼)
IAA療養費支給申請セミナー 2023.9.24(日)13:00~17:00開催予定
IAA健保取扱い療養費支給申請セミナー
を
R5年9月24日(日)13:00~17:00に開催
することが決まりました。
講師は、金谷義孝(IAA代表取締役・会長)です。
定員になり、締め切らせていただきました。
IAA健保取扱い療養費支給申請セミナー申込フォーム
IAA療養費支給申請セミナーR3.11.21
定員になったため、締め切りとさせていただきます。
豪雨災害お見舞い申し上げます。
被災された当会会員の方は、助成等がありますので事務局へご一報ください。